相続でトラブルになるのは、財産の多い少ないではなく、分け方や人間関係であることがほとんどです。
亡くなった方の財産が少ないから大丈夫だと安易に考えるのは危険です。
以下の項目に1つでも当てはまるなら、遺言書の作成をおすすめします。
□子供がいない(配偶者と自分の兄弟が相続人になる)
□特定の子供に財産(家や事業)を継がせたい
□離婚・再婚の経験があり、前妻・前夫との間に子供がいる
□独身である
□相続人の中に、疎遠な人や連絡が取れない人がいる
□法定相続人以外(孫、息子の嫁、内縁のパートナー、団体など)に財産を贈りたい
実は、最もトラブルになりやすいケースの一つです。
配偶者に全財産を残したいと思っても、遺言がないと「配偶者」と「亡くなった方の兄弟(または甥・姪)」で遺産分割協議をしなければなりません。
長年連絡を取っていない義理の兄弟と判をつき合わせるのは、残された配偶者にとって大きな負担となります。
参照:子どもがいない夫婦の相続
「財産は自宅だけだから揉めない」は誤解です。
不動産は現金のようにきれいに分けられません。
同居している方と、家を出ている方が「法定相続分」を主張し始めると、最悪の場合、家を売却して現金化しなければならなくなります。
現在の家族と、前妻・前夫との間の子は、どちらも第一順位の相続人です。
これら両者が一堂に会して遺産分割の話し合いをスムーズに行うのは現実的に非常に困難です。あらかじめ遺言で配分を決めておくことが、現在の家族を守ることにつながります。
相続人が誰もいない場合、大切な財産は最終的に「国庫」に入ります。
お世話になった知人や、支援したい団体、可愛い孫などに財産を残したいのであれば、遺言書による「遺贈(いぞう)」の手続きが必須です。
認知症の方や行方不明者が相続人にいる場合、そのままでは遺産分割協議が成立しません。
成年後見人の選任や失踪宣告など、非常に時間と費用の重い手続きが必要になります。
遺言書で「誰に何を」と決めてあれば、こうした煩雑な手続きをスキップできる場合があります。
参照:相続人に認知症の人がいたらどうなる?
「遺言=死ぬ準備」と捉える方もいますが、私は「残される家族が困らないためのお守り」だと考えています。
「自分の家は大丈夫」という思い込みが、結果として家族を裁判所(遺産分割調停)へ向かわせてしまうこともあります。