成年後見

成年後見とは、『判断能力が不十分』な方々の衣食住や介護の手配を代行する制度です。
認知症・自閉症・植物状態・知的障害のある方・事故または脳疾患による精神障害のある方が、『判断能力が不十分』に該当し、成年後見の対象となります。


後見制度には
この制度は『法定後見』と『任意後見』の二種類に分けられます。


法定後見
事前の備えがない(すでに判断能力が不十分である)場合に、家庭裁判所により適切な支援者が選ばれ、その者にサポートをさせる


また、本人の判断能力の程度によって、『後見』『保佐』『補助』に細分化されます。
これらのうちどれに該当するかは、医師の「診断書」と介護士等が作成する「本人情報シート」によって、本人にどれほどの支援が必要か勘案され、決定します。


任意後見
判断能力が不十分となる前にあらかじめ本人とサポートする範囲を相談・契約し、実際に判断能力が不十分とみられるほど低下したときからサポートを開始する



具体的なサポート内容として、大きく分けて『財産管理』・『身上保護』の2つがあります。


財産管理
通帳・キャッシュカード等をお預かりし、不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など


身上保護
介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認などの法律行為の代理


具体的なケースとして、身寄りがいない方が施設の入所をする場合、後見人をつけることを条件とされることがあります。


上記の財産管理で後見人にお金を盗まれるのではないかなどの不安を持たれる方がおられますが、当事務所は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに加入しており、後見の業務をするうえで、同団体と家庭裁判所への定期的な報告を課されております。
お客様(被後見人)の財産を1円単位の正確さで管理することを徹底されておりますので、ご安心ください。


また、財産の管理方法や福祉施設の入所等の際はご本人の意思を可能な限り尊重した支援(意思決定支援)を行うこともお約束いたします。


なお実際に介護等を行うものでない点にはご留意ください。