遺言は民法に定められた方式でなければ効力を生じません。
本屋で売られている所謂”エンディングノート”では遺言のかわりにはならないのです。
そこでどのような方式が取られているかといえば
①自筆
成年後見とは、『判断能力が不十分』な方々の衣食住や介護の手配を代行する制度です。
認知症・自閉症・植物状態・知的障害のある方・事故または脳疾患による精神障害のある方が、『判断能力が不十分』に該当し、成年後見の対象となります。
この制度は『法定後見』と『任意後見』の二種類に分けられます。
法定後見
事前の備えがない(すでに判断能力が不十分である)場合に、家庭裁判所により適切な支援者が選ばれ、その者にサポートをさせる
任意後見
判断能力が不十分となる前にあらかじめ本人とサポートする範囲を相談・契約し、実際に判断能力が不十分とみられるほど低下したときからサポートを開始する
具体的なサポート内容として、財産の管理・生活および健康(医療・看護・介護等)に関する手続きの代行があります。
ご本人の身の回り(衣食住)に関わる契約の締結を代理し、生活面の維持・向上を図ります。
なお実際に介護等を行うものでない点にはご留意ください。