成年後見とは、『判断能力が不十分』な方々の衣食住や介護の手配を代行する制度です。
認知症・自閉症・植物状態・知的障害のある方・事故または脳疾患による精神障害のある方が、『判断能力が不十分』に該当し、
相続業務はさまざまな士業(弁護士・司法書士・税理士等)との連携によって成り立っています。
ここでは当事務所(行政書士)が担当する業務に焦点をあててご紹介します。
《おおまかな流れ》
面談
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基礎調査(書類収集)
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書類作成・提示
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遺産分割協議書への署名・押印
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銀行手続き
①面談:
相続の基本的な知識等のご説明をし、業務内容・スケジュール・見積を算出するために必要な事項を聴取させていただきます。
また、紛争性がある(相続分で揉めている)かを確認させていただきます。
②基礎調査(書類収集):
「誰が」「何を」「どれだけ」相続する予定なのか・「遺言書はあるのか」を調査します。
また、その調査等で必要な書類を相続人代表者の許可のもと収集します。
例えば、戸籍謄本・登記簿謄本・固定資産税評価証明書などです。
③書類作成・提示:
財産目録・相続関係説明図・遺産分割協議書(草案)等を作成・提示し、調査結果をご報告します。
遺産分割協議が成立しましたら、成立した内容をお聴きし、遺産分割協議書を作成します。
④遺産分割協議書への署名・押印:
最終確認を行い、遺産分割協議書への署名・押印(実印)をお願いします。
⑤銀行手続き:
必要書類を銀行に提出し、相続届への署名・押印をします。
相続届で指定した被相続人の口座に遺産が振り込まれます。
《紛争状態にある、または紛争に発展した場合》
トラブルが起きないよう最大限努めさせていただきますが、万が一、遺産分割協議で紛争状態(相続分で揉める)にある、または発展した場合には、当事務所が介入することはできません。
業務継続が不可能となり、辞任させていただきますことをご留意ください。