永住(Permanent Residence)VISA

■ 永住許可とは
永住(えいじゅう)許可は、日本での生活を安定させ、将来の選択肢を広げるための大きな一歩です。
一度許可を受ければ、在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなります。
ご家族の生活にも大きな安心をもたらす制度です。


■ 永住申請を行政書士に依頼するメリットとは?
永住申請は大量の書類を集める必要があり、1つの書類の不備で不許可になるほど厳しい手続きです。
行政書士はこれらを事前に精査し、不許可になりそうなポイントを事前に潰すことができます。
また、書類の大部分が行政書士が委任状で代理取得可能のため、お客様は勤務先書類と通帳コピー等を用意するだけで済むため、非常に楽になります。
入管への申請については、行政書士が本人に代わって申請できるため、お客様は仕事を休む必要がなく、忙しい方でもスムーズに申請できます。

メリット 詳細
不許可リスクを大幅に下げる 書類の不備・不足を防ぐ
書類収集が楽になる 行政書士が委任状で代理取得するので、役所に行き来しなくてすむ
理由書等の質が高い 審査官が納得する文章を作成
迅速対応 審査の遅延を防ぐ
入管代理申請 入管に行く必要がなくなる・行く回数が減る
最適な申請タイミングの提案 審査が通りやすいタイミングを提案できる
再申請戦略を立てられる 不許可理由の分析をし、改善ポイントの指導、再申請のタイミング調整を行い、次回の許可率が高くなる


■ 料金(りょうきん)
在留資格 料金(Fee)

就労VISA
(技人国・技能・特定活動など)

120,000円
日本人の配偶者 120,000円
高度専門職 150,000円
定住者 150,000円
自営業・経営者 200,000円
永住者の子ども  80,000円


■サービス

サービス内容
1.永住要件の診断
2.申請書類の取得
3.申請書類の作成
4.入管への申請代行
5.追加資料対応
6.不許可時の分析・(許可の見込みがあるなら)再申請サポート
7.(自営業・経営者なら)決算書の分析、収入の安定性の説明、事業の継続性の説明資料作成、経営状況の整理、税務署資料の確認等
 
法律上の要件
要件 内容
素行が善良であること

法令遵守、犯罪歴なし、納税・社会保険の適正な履行など
→法律を守り、社会生活を安定して送っている

独立生計要件

公的扶助に頼らず安定した生活が見込まれること
→安定した収入があり、生活が成り立っていること
(年収・扶養人数・職歴など総合的に判断)

国益要件

原則10年以上在留、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留
→在留年数の特例
 ・日本人・永住者の配偶者:婚姻3年以上+1年以上在留
 ・定住者:5年以上在留
 ・高度専門職:70点以上で3年、80点以上で1年
 ・特別高度人材:1年以上 など

最長在留期間を保持 現在の在留資格で最長の在留期間(通常3年または5年)を取得している
公衆衛生上の支障なし 有害となるおそれがないこと


永住許可申請の必要書類
・永住許可申請書
・写真(4cm×3cm)
・パスポート、在留カード
・住民票(世帯全員)
・課税証明書・納税証明書
・年金保険料の納付状況証明
・在職証明書または確定申告書類
・身元保証書(日本人・永住者・特別永住者)
・各在留資格別の追加資料(就労・配偶者・定住者など)

※あくまで入管が要求する必要最低限のものであり、実務上、さらなる追加書類が必要な場合があります。


■ 申請の流れ

永住申請の流れ
1.永住要件の確認
2.必要書類の収集・作成
3.理由書・追加資料の作成
4.入管へ申請(お客様は行く必要がありません)
5.審査(※現在、入管・法務局が大変混雑しており、審査が大幅に遅れております。)
6.許可の場合は、許可通知が届く
7.10,000円の収入印紙(実費)を払い、入管で永住者カードを受領

※「永住」は在留期限は無期限ですが、永住者カードを7年ごとに更新する必要があります。


■ 不許可になりやすいポイント

永住が不許可になりやすいポイント

・収入不足(年収が300万円未満)
・犯罪歴、交通違反
・税金の未納、滞納
・年金未加入
・転職回数が多い
・書類の不備