成年後見とは、『判断能力が不十分』な方々の衣食住や介護の手配を代行する制度です。
認知症・自閉症・植物状態・知的障害のある方・事故または脳疾患による精神障害のある方が、『判断能力が不十分』に該当し、
遺言は民法に定められた方式でなければ効力を生じません。
本屋で売られている所謂”エンディングノート”では遺言のかわりにはならないのです。
そこでどのような方式が取られているかといえば
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
④特別方式
の4つとなります。
自筆証書遺言
ご自身でほぼ全て準備をするので費用はかからないが、手間はかかる
公正証書遺言
公証役場で手続きするため、手数料はかかるが、遺言の内容が実現されやすい
秘密証書遺言
内容を秘密にでき、字を書けない方の選択肢になるが、周りに利用されるおそれがある
特別方式
死期が迫っているなどの緊急性があるときに用いる例外的なもの
当事務所では、一般的に用いられている②公正証書遺言によるサポートを推奨させていただいております。
具体的な業務内容は、相談・遺言書文案の作成・相続関係説明図および財産目録の作成・必要書類の収集・公証役場および公証人との仲介等になります。
面談の際には、「そもそも遺言は必要なのか」等の基礎的なことからご説明し、おおよそのスケジュール・お見積り等を案内いたします。
ご依頼をうけたあとは、面倒なトラブルの回避方法や、正しい遺言書の書き方などを指導させていただきます。