遺言書の作成

遺言は民法に定められた方式でなければ効力を生じません。
本屋で売られている所謂”エンディングノート”では遺言のかわりにはならないのです。

 

そこでどのような方式が取られているかといえば
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
④特別方式
の4つとなります。

 

自筆証書遺言
 ご自身でほぼ全て準備をするので費用はかからないが、手間はかかる
公正証書遺言
 公証役場で手続きするため、手数料はかかるが、遺言の内容が実現されやすい
秘密証書遺言
 内容を秘密にでき、字を書けない方の選択肢になるが、周りに利用されるおそれがある
特別方式  
 死期が迫っているなどの緊急性があるときに用いる例外的なもの

 

当事務所では、一般的に用いられている②公正証書遺言によるサポートを推奨させていただいております。

 

具体的な業務内容は、相談・遺言書文案の作成・相続関係説明図および財産目録の作成・必要書類の収集・公証役場および公証人との仲介等になります。

 

面談の際には、「そもそも遺言は必要なのか」等の基礎的なことからご説明し、おおよそのスケジュール・お見積り等を案内いたします。
ご依頼をうけたあとは、面倒なトラブルの回避方法や、正しい遺言書の書き方などを指導させていただきます。