「まだ元気だから大丈夫」「財産が多くないから揉めないだろう」
そう思って遺言書を後回しにしていませんか?
実は、遺言書がないことで、残された家族が予想外の負担を強いられるケースが後を絶ちません。
| 自筆証書遺言(自分で書く) | 公正証書遺言(公証役場で作る) | |
|---|---|---|
| 作成費用 | ほぼ無料(法務局保管は3,900円) | 数万円〜(財産額による) |
| 手軽さ | いつでもどこでも書ける | 公証人との打ち合わせが必要 |
| 確実性(無効リスク) | 高い(不備で無効になる例が多い) | 極めて低い(公証人が作成するため) |
| 検認(死後の手続き) | 必要(法務局保管なら不要) | 不要(すぐに名義変更が可能) |
| 証人の有無 | 不要 | 2名以上必要 |
自分で紙にペンで書く方法です。
2020年から「法務局での保管制度」が始まり、利便性が向上しました。
・費用がかからない
・誰にも知られずに作成・書き直しができる
・形式不備(日付の欠落、押印漏れなど)で無効になるケースが多い
・財産目録以外はすべて「自筆」が条件で、高齢になると書き損じの負担が増える
・死後、家庭裁判所での「検認」が必要な場合、手続きに1〜2ヶ月かかり、その間、預金の解約などができない
公証役場で公証人に作成してもらい、原本を役場で保管する方法です。
・法的に完璧:形式不備で無効になる心配がほぼない
・死後の手続きが最速:検認不要で、亡くなった直後から銀行や不動産の手続きが可能
・紛失・偽造の心配ゼロ:原本が公証役場にあるため、家族に破棄されたり、書き換えられたりするリスクがない
・費用がかかる(専門家に依頼した場合、業務報酬と公証役場手数料がかかる)
・証人を2人用意する手間がある(※証人は守秘義務のある行政書士へ依頼するのが一般的)
・とにかく費用を抑えたい
・財産がシンプルで、頻繁に内容を書き直したい
参照:自筆証書遺言の保管制度
・残された家族に負担をかけたくない
・不動産がある、または相続人の数が多い
参照:公正証書遺言作成の当日の流れ