これまでの自筆証書遺言は「自宅で保管」が一般的でしたが、紛失や隠匿、書き間違いによる無効のリスクがありました。
2020年から始まったこの制度を利用すると、法務局が遺言書を預かってくれるようになり、信頼性が一気に高まりました。
法務局で厳重に保管されるため、誰かに捨てられたり書き換えられたりする心配がありません。
提出時に法務局の担当者が日付、署名、押印などの不備をチェックしてくれます。
ただし、内容の有効性を保証するものではありません。
通常、自筆証書遺言は死後に家庭裁判所の「検認」が必要ですが、この制度を使えば検認不要ですぐに名義変更が可能です。
あらかじめ登録しておけば、遺言者が亡くなった際に法務局から通知が行く仕組み(死亡時通知)が利用できます。
保管手数料は3,900円と、公正証書遺言に比べて圧倒的に低コストです。
法務局は「書き方の形式」は見てくれますが、「内容が法的に有効か」「遺留分を侵害していないか」までは判断してくれません。
郵送や代理人による申請はできず、必ず本人が予約して足を運ぶ必要があります。
引っ越しをした場合、保管の届出事項を変更する手間が発生します。
せっかくの制度を無駄にしないための、プロ推奨のステップです。
文案の作成(行政書士に相談):内容が法的に問題ないか、争いにならないかを専門家と練り上げます。
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清書・法務局の予約:ルール(余白の取り方、片面筆記など)を守って清書し、管轄の法務局を予約します。
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本人が出頭・保管申請:不備がなければその場で受理されます。
「法務局がチェックしてくれるから安心」と誤解している方が多いですが、「形式が正しくても、内容が原因で家族が揉める」ケースは非常に多いです。
法務局は形式の正しさは守ってくれますが、中身(円満な分け方)までは守ってくれません。
中身については、ぜひ当事務所のような行政書士にご相談ください。