遺言書がない場合に行う「遺産分割協議」は、相続人全員に「有効な意思能力」があることが前提です。
認知症などで判断能力が不十分だと判断されると、その方は法的に有効な合意(署名・押印)ができません。
無理に実印を押させたとしても、後からその協議は無効になってしまいます。
認知症の兄弟がいる状態で、銀行解約や不動産売却を進めるには、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選んでもらう必要があります。
しかし、これには以下のような大きなデメリットがあります。
選任までに数ヶ月の期間が必要。
専門家が後見人に選ばれると、月々の報酬(数万円〜)が本人が亡くなるまで続く。
後見人は「本人の財産を守る」のが仕事です。「今回はお義姉さんに譲るよ」といった親族間の柔軟な譲り合いは原則認められず、法定相続分きっちりの配分を求められます。
もし、亡くなった方が遺言書を遺していれば、状況は劇的に変わります。
遺言書があれば「誰に何を渡すか」がすでに決まっているため、遺産分割協議を行う必要がありません。
つまり、認知症の兄弟がいる場合でも、後見人の選任を待つことなく、スピーディーに名義変更などの手続きを完了させることができます。
認知症の相続人がいる場合、行政書士などの専門家を「遺言執行者」に指定しておくことを強くおすすめします。
遺言執行者がいれば、他の相続人の実印を一切集めることなく、単独で銀行解約や登記手続きを進められます。
残された配偶者が、認知症の義兄弟やその家族、あるいは不慣れな家庭裁判所とやり取りする負担を完全になくすことができます。
認知症は誰にでも起こりうることであり、決して珍しいケースではありません。
将来、家族が裁判所の手続きに翻弄されないために、今できる最大の準備が遺言書の作成です。
当事務所では、常に成年後見(後見人・保佐人)を受任しており、実務経験が豊富です。
相続と後見、両方の視点から最適な解決策をご提案いたします。