「まだ元気だから大丈夫」「財産が多くないから揉めないだろう」
そう思って遺言書を後回しにしていませんか?
実は、遺言書がないことで、残された家族が予想外の負担を強いられるケースが後を絶ちません。
子供がいない場合、相続人は「配偶者」だけではありません。
亡くなった方の両親が既に他界している場合、「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)」が法定相続人になります。
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1
Aさん(妻)は、夫を亡くしました。夫婦に子供はいません。
自宅は夫の名義でしたが、名義変更をしようとしたところ、行政書士からこう告げられました。
「ご主人の実印だけでなく、ご主人のご兄弟3人全員の同意と実印が必要です。」
Aさんは驚きました。夫の兄弟とは数年に一度、冠婚葬祭で顔を合わせる程度の付き合いです。
一人の兄弟は「法律通り4分の1の現金をよこせ」と主張。
もう一人の兄弟は認知症で、話し合いすらできない。
結局、Aさんは住み慣れた自宅を売却して現金を工面するか、途方に暮れることになってしまいました。
遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と一言書いておくだけで、状況は180度変わります。
「遺留分」とは、最低限保障される相続分のことですが、これは子供や親にはあっても、兄弟姉妹には認められていません。
つまり、遺言書で「配偶者にすべて」と指定すれば、兄弟姉妹がどれだけ不満を言っても、法的に全財産を配偶者に残すことができるのです。
以下の2点をセットにすることで、配偶者の負担を最小限にできます。
自筆での遺言だと死後に裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、公正証書ならすぐに名義変更が可能です。
遺言書を作成する際に、行政書士などを遺言執行者に指定しておけば、配偶者が義理の兄弟と一度も連絡を取ることなく、専門家がすべて手続きを完了させることができます。