「まだ元気だから大丈夫」「財産が多くないから揉めないだろう」
そう思って遺言書を後回しにしていませんか?
実は、遺言書がないことで、残された家族が予想外の負担を強いられるケースが後を絶ちません。
法定相続分は、遺言書がない場合に「誰が、どのくらいの割合で相続するか」を法律(民法)が定めた目安です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の親族の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者 と 子 | 1/2 | 1/2 (子の人数で均等に分ける) |
| 配偶者 と 直系尊属(親など) | 2/3 | 1/3 (親の人数で均等に分ける) |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 (兄弟の人数で均等に分ける) |
・配偶者は常に相続人となります。
・子・親・兄弟が複数いる場合は、その枠の取り分(1/2や1/3など)を人数で割ります。
・配偶者がいない場合は、その順位の親族が全額(1/1)を相続します。
前妻との間の子や、認知した子も第1順位に含まれます。遺言書がない場合、こうした面識のない相続人と「遺産分割協議(実印の押し合い)」をしなければなりません。
誰が相続人になるかは、以下の順位で決まります。
第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫:代襲相続)
第2順位:直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟が亡くなっている場合は甥・姪)
※ 先の順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。
現金のようにはきれいに割れないため、自宅の所有権を巡って話し合いが長期化する可能性があります。
「自分だけが親身に世話をした」「あの人は昔、多額の援助を受けた」といった個別の事情(寄与分・特別受益)を話し合いで解決しようとすると、まとまるものもまとまらなくなります。
「自分の家族構成だと、誰がいくら受け取るのが一番スムーズか?」「不動産はどう分けるのが正解か?」
こうしたお悩みは、個別の状況によって解決策が異なります。
当事務所では、専門家の視点からトラブルを未然に防ぐ遺言作成をサポートしています。
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