法定相続分とは?

法定相続分は、遺言書がない場合に「誰が、どのくらいの割合で相続するか」を法律(民法)が定めた目安です。

法定相続分の基本パターン

相続人の組み合わせ 配偶者の取り分 その他の親族の取り分
配偶者 と 子 1/2 1/2 (子の人数で均等に分ける)
配偶者 と 直系尊属(親など) 2/3 1/3 (親の人数で均等に分ける)
配偶者 と 兄弟姉妹 3/4 1/4 (兄弟の人数で均等に分ける)


配偶者は常に相続人となります。
・子・親・兄弟が複数いる場合は、その枠の取り分(1/2や1/3など)を人数で割ります。
・配偶者がいない場合は、その順位の親族が全額(1/1)を相続します。

前妻との間の子や、認知した子も第1順位に含まれます。遺言書がない場合、こうした面識のない相続人と「遺産分割協議(実印の押し合い)」をしなければなりません。

相続人の「優先順位」

誰が相続人になるかは、以下の順位で決まります。


第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫:代襲相続)
第2順位:直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟が亡くなっている場合は甥・姪)


※ 先の順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。

「法定相続分」の落とし穴

「不動産」は等分できない

現金のようにはきれいに割れないため、自宅の所有権を巡って話し合いが長期化する可能性があります。

感情の対立は考慮されない

「自分だけが親身に世話をした」「あの人は昔、多額の援助を受けた」といった個別の事情(寄与分・特別受益)を話し合いで解決しようとすると、まとまるものもまとまらなくなります。

解決策

「自分の家族構成だと、誰がいくら受け取るのが一番スムーズか?」「不動産はどう分けるのが正解か?」
こうしたお悩みは、個別の状況によって解決策が異なります。
当事務所では、専門家の視点からトラブルを未然に防ぐ遺言作成をサポートしています。
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