自筆証書遺言 vs 公正証書遺言|あなたに最適なのはどっち?

ひと目でわかる比較表

自筆証書遺言(自分で書く) 公正証書遺言(公証役場で作る)
作成費用 ほぼ無料(法務局保管は3,900円) 数万円〜(財産額による)
手軽さ いつでもどこでも書ける 公証人との打ち合わせが必要
確実性(無効リスク) 高い(不備で無効になる例が多い) 極めて低い(公証人が作成するため)
検認(死後の手続き) 必要(法務局保管なら不要) 不要(すぐに名義変更が可能)
証人の有無 不要 2名以上必要


自筆証書遺言は、手軽だが「落とし穴」も多い

自分で紙にペンで書く方法です。
2020年から「法務局での保管制度」が始まり、利便性が向上しました。


メリット

・費用がかからない
・誰にも知られずに作成・書き直しができる


注意点

・形式不備(日付の欠落、押印漏れなど)で無効になるケースが多い
・財産目録以外はすべて「自筆」が条件で、高齢になると書き損じの負担が増える
・死後、家庭裁判所での「検認」が必要な場合、手続きに1〜2ヶ月かかり、その間、預金の解約などができない

公正証書遺言:プロが勧める「最も安心な方法」

公証役場で公証人に作成してもらい、原本を役場で保管する方法です。


メリット

・法的に完璧:形式不備で無効になる心配がほぼない
・死後の手続きが最速:検認不要で、亡くなった直後から銀行や不動産の手続きが可能
・紛失・偽造の心配ゼロ:原本が公証役場にあるため、家族に破棄されたり、書き換えられたりするリスクがない


注意点

・費用がかかる(専門家に依頼した場合、業務報酬と公証役場手数料がかかる)
・証人を2人用意する手間がある(※証人は守秘義務のある行政書士へ依頼するのが一般的)

結局、どっちを選べばいい?

自筆証書遺言が向いている人

・とにかく費用を抑えたい
・財産がシンプルで、頻繁に内容を書き直したい
参照:自筆証書遺言の保管制度

公正証書遺言が向いている人

・残された家族に負担をかけたくない
・不動産がある、または相続人の数が多い
参照:公正証書遺言作成の当日の流れ