公正証書遺言の作成当日。
公証役場で行う手続きは、実は30分~60分程度で終わります。
しかし、「どんな雰囲気で進むのか?」「何を話せばいいのか?」と不安に思う方も少なくありません。
今回は、行政書士が付き添う際にお伝えしている「当日のリアルな流れ」を解説します。
忘れ物があると延期になってしまうため、事前の確認が必須です。
□実印(印鑑登録されているもの)
□印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
□本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
□公証人手数料(現金での支払いが一般的です)
① 公証役場へ集合
予約時間の5分〜10分前に到着します。
当日は、遺言者本人と、あらかじめ選んでおいた証人2名が揃う必要があります。
※行政書士がサポートする場合、証人は行政書士やそのスタッフが務めるのが一般的です。
② 本人確認と証人の確認
公証人が、遺言者と証人の身分証・印鑑証明書を確認し、本人に間違いがないかをチェックします。
③ 遺言内容の最終確認(口授)
公証人が、あらかじめ行政書士と打ち合わせておいた遺言書の内容を読み上げ、あるいは口頭で内容を確認します。
公証人:「この不動産は長男の〇〇さんに相続させるということで間違いありませんか?」
遺言者:「はい、間違いありません。」
このように、簡単な受け答えで進みます。
④ 署名・押印
内容に間違いがなければ、遺言書(原本)に遺言者、証人2名、公証人の順番で署名し、実印を押印します。
⑤ 費用の精算と書類の受け取り
公証人手数料を支払い、遺言書の「正本」と「謄本」を受け取ります。
原本は公証役場で厳重に保管(原則120歳まで!)されるため、紛失の心配はありません。
証人は誰でもいいの?
未成年者や、相続人になる予定の人(家族など)はなれません。
守秘義務のある行政書士に依頼するのが最もスムーズです。
体調が悪くて公証役場に行けない場合は?
公証人に自宅や病院まで来てもらう「出張制度」があります。お気軽にご相談ください。
当日、緊張して内容を忘れてしまったら?
事前に提出した原案をもとに進みますので、暗記する必要はありません。
リラックスして臨んでください。
当事務所がサポートする場合、当日は公証人が読み上げる内容を確認して印鑑を押すだけです。
事前の複雑な書類集めや公証人との調整はすべてこちらで完了させておきますので、当日は安心してお越しください。