「遺言書なんて、ボケてから考えればいい」・・・。そう思っていませんか?
実は、認知症などで判断能力が低下してしまうと、せっかく書いた遺言書が「無効」になったり、そもそも作成自体ができなくなったりするリスクがあります。
今回は、なぜ「元気な今」がベストタイミングなのか、実務の現場を知る行政書士が解説します。
法律上、遺言書を有効に作成するためには、「遺言能力」が必要です。
遺言能力とは、自分のしたことの結果を理解できる能力であり、遺言書を作成する際に、遺言者が有していなければならない意思能力のことです。
遺言者が満15歳以上で、遺言書の内容および自分の死後に遺言書によってどのような結果になるのかを理解できていれば、遺言能力があると判断されます。
自分がどのくらいの財産を持っていて、誰に何を渡すとどうなるか、を論理的に判断できなくなります。
この状態で書かれた遺言書は、後から他の親族に「当時はもう判断能力がなかったはずだ」と裁判で争われ、無効になる場合があります。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が本人と直接面談して意思確認を行います。
この際、受け答えが曖昧だったり、記憶が混濁していたりすると、公証人の判断で「今日は作成できません」と断られてしまうことがあります。
「お父さんはあの時、もう自分の名前も書けなかったはず。この遺言書は無理やり書かされたものだ!」
亡くなった後、このように疑いを持たれることが、残された子どもたちの関係で修復不可能な亀裂を生みます。
判断能力がしっかりしていれば、遺言だけでなく「任意後見契約」や「家族信託」など、より柔軟に財産を守る方法を選べますが、認知症発症後は「法定後見」など、家庭裁判所が関与する限定的な手続きしか選べなくなります。
「今すぐ」と言われてもピンとこないかもしれませんが、以下の時期が作成の目安です。
遺言書は、元気なうちに書くからこそ『家族への本当の思い』が伝わるものです。
病床で苦しみながら書くものではありません。
「自分はまだ大丈夫だと思うけれど、念のため・・・」というご相談を、当事務所では一番歓迎しています。
公証人と連携し、後から無効と言われないための確実な手続きを整えます。
遺言書だけでなく、認知症になった後の財産管理(任意後見)についてもセットでご提案可能です。