遺言書を有効にするために絶対に必要なのが「遺言能力」です。
しかし、認知症の疑いがある場合、どのようにその能力を証明すればよいのでしょうか?
実務の現場でよく使われる指標の一つが「長谷川式スケール」です。
今回は、遺言能力の定義と、知っておきたい簡易検査の知識について解説します。
遺言能力とは、簡単に言えば「遺言の内容と、それによって生じる結果を理解できる能力」のことです。
・自分がどんな財産(預貯金、不動産など)を持っているか把握している
・誰に相続させるか、その意味を理解している
・自分の意思をはっきりと示せる
単に「名前が書ける」だけでは不十分で、複雑な遺言内容(例:土地は長男、現金は次男など)であればあるほど、高い判断能力が求められます。
認知症の疑いがあるかどうかを判断するための、非常に一般的な簡易検査です。
9つの質問に答える形式で、合計30点満点で評価されます。
20点以下:認知症の疑いが高い
21点以上:認知症の疑いは低い
遺言能力があるかどうかは、点数だけで決まるわけではありません。
よくある誤解として「20点以下なら遺言書は書けない」というものがありますが、これは間違いです。
裁判例でも、10点台であっても、遺言の内容がシンプルで(例:妻に全財産)、本人の長年の意向と一致していれば「有効」と認められたケースもあります。
逆に、高得点でも「誘導された形跡」があれば無効になることもあります。
遺言能力を巡るトラブルを防ぐために、遺言書の作成の際には、当事務所では以下を検討します。
「認知機能が落ちてきたけれど、どうしても遺言を残したい」という場合、以下のような対策を講じます。
事前に本人の状況を公証人に伝え、当日スムーズに意思確認が行えるよう調整します。
必要に応じて、本人がしっかり受け答えをしている様子を記録に残すなどの配慮をします。
認知能力に不安がある場合は、争いになりにくいシンプルな文案を提案します。