公正証書遺言を作成するには、2名以上の「証人」の立ち会いが必要です。
しかし、誰でもいいわけではありません。実は、一番身近な家族や親族は証人になれないケースがほとんどです。「誰に頼めばいいの?」「秘密は守られる?」そんな不安を解消するために、証人の選び方のルールをわかりやすく解説します。
民法において、遺言の公正さを保つために、以下のような人は証人になれないと定めています。
「子供に立ち会ってもらおう」と考えている方が多いですが、これは法律違反となり、公正証書遺言が無効になってしまう恐れがあります。
「それなら友人に」と考える方もいますが、以下の2点に注意が必要です。
証人は遺言の内容をすべて聞くことになります。
信頼できる友人でも、本人の財産状況や家族関係を知られることに抵抗を感じる方は少なくありません。
遺言者が亡くなった後、内容を巡って争いが起きた際、証人が事情を聞かれる可能性もゼロではありません。
多くの方が、行政書士などの専門家に証人を依頼するのには理由があります。
行政書士には法律で厳しい守秘義務が課せられています。内容が外部に漏れる心配はありません。
公証役場との打ち合わせから当日の立ち会いまで一貫してサポートするため、手続きが非常にスムーズです。
当事務所で2名の証人を準備しますので、お客様が誰かにお願いをする必要がありません。
また、当日は公証人と行政書士(証人)しか同席しません。
静かでプライバシーの保たれた環境で手続きが進みます。
参照:公証役場での流れ
「家族には内緒で進めたい」「頼める人が周りにいない」という方もご安心ください。
当事務所では、公正証書遺言の作成サポートをご依頼いただいた場合、証人の引き受け・手配もセットで対応しております。
埼玉県内・県外での公証役場での立ち会い実績も豊富ですので、リラックスして当日を迎えていただけます。