遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺言書を書くなら知っておきたい『遺留分』とは?

「世話になった娘に全財産を譲りたい」「次男には財産を渡したくない」・・・。
自分の財産をどう分けるかは自由ですが、法律には『遺留分(いりゅうぶん)』という、一定の相続人に保障された最低限の取り分があります。
これを踏まえずに遺言書を書くと、家族の間で激しい金銭トラブルが起きるかもしれません。

遺留分とは「最低限もらえる権利」のこと

遺留分とは、亡くなった方の意思(遺言)よりも優先される、「残された家族の生活を守るための最低限の取り分」です。


例えば、「愛人に全財産を贈る」という遺言があっても、残された妻や子供は、この遺留分を主張することで、一定の財産を取り戻すことができます。

遺留分がある人・ない人

すべての親族に遺留分があるわけではありません。


遺留分がある人


・配偶者(妻や夫)
・子供(子が亡くなっている場合は孫)
・親(直系尊属)


遺留分がない人


・兄弟姉妹(および甥・姪)

お子さんのいないご夫婦の場合、遺言で「配偶者に全財産」と書けば、兄弟からの請求を完全に防げるのはこのためです。

もし遺留分を無視した遺言を書いたらどうなる?

「全財産を長男に相続させる」という遺言書自体は有効です。
しかし、財産をもらえなかった他の兄弟には「遺留分侵害額請求」という権利が発生します。


亡くなった後、他の兄弟から長男に対して「私の取り分を現金で支払え」などの請求が行われます。手元に現金がない場合、相続した自宅を売却して支払わなければならない可能性があります。

【シミュレーション】遺留分は具体的にいくら?

遺留分は、原則として「法定相続分の半分」と覚えると分かりやすいです。


例:遺産総額 4,000万円(配偶者と子供2人の場合)

法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2(人数で等分する)
配偶者2,000万円、子A・B各1,000万円ですが、遺留分はその半分になります。


配偶者の遺留分:1,000万円(2,000万円の1/2)
子供Aの遺留分:500万円(1,000万円の1/2)
子供Bの遺留分:500万円(1,000万円の1/2)

もし「子供Aに全額の4,000万円を相続させる」と遺言しても、配偶者と子供Bが権利を主張すれば、子供Aは合計1,500万円(1,000万+500万)を現金で支払う義務が生じる可能性があります。


ただ、遺言を書かなかった場合の子供Aの相続分は1,000万円(法定相続分で分割)になるので、遺言を書かないより1,500万円(2,500万円-1,000万円)ほど多く相続されることにはなります。

「遺留分トラブル」の回避術

遺言書作成のプロとして、以下の解決策を提案できます。

「遺留分に配慮した配分」にする

最初から遺留分相当の財産(現金など)を渡す内容にしておきます。
また、早い段階から計画的に生前贈与を組み合わせることで、将来の「相続財産」そのものを圧縮し、計算上の遺留分を抑える設計を行います。

「生命保険」を活用する

特定の相続人に不動産などを継がせたい場合、あらかじめ生命保険を活用して、他の相続人に渡すための「現金(代償金)」を準備しておきます。これにより、もらえない不満を解消し、請求そのものを回避させます。

「付言事項(ふげんじこう)」で理由を記す

「なぜ長男に多く残すのか」という理由を遺言書に丁寧に記すことで、他の相続人の感情的な納得感を高め、請求を思いとどまらせる効果が期待できます。

遺留分を請求しなくてもいいような遺言書を作成するのがベスト

他の相続人が遺留分を請求しようと思わない(あるいは請求する必要がない)ような、隙のない遺言書を作成することが、残された家族の絆を守る最大の防衛策だと私は考えています。


遺留分におびえる必要はありません。当事務所では、法的な不備をなくすだけでなく、家族の絆を壊さずに、あなたの意思を100%尊重するための『遺留分を請求させない遺言設計』を全力でサポートします。