「世話になった娘に全財産を譲りたい」「次男には財産を渡したくない」・・・。
自分の財産をどう分けるかは自由ですが、法律には『遺留分(いりゅうぶん)』という、一定の相続人に保障された最低限の取り分があります。
これを踏まえずに遺言書を書くと、家族の間で激しい金銭トラブルが起きるかもしれません。
遺留分とは、亡くなった方の意思(遺言)よりも優先される、「残された家族の生活を守るための最低限の取り分」です。
例えば、「愛人に全財産を贈る」という遺言があっても、残された妻や子供は、この遺留分を主張することで、一定の財産を取り戻すことができます。
すべての親族に遺留分があるわけではありません。
・配偶者(妻や夫)
・子供(子が亡くなっている場合は孫)
・親(直系尊属)
・兄弟姉妹(および甥・姪)
お子さんのいないご夫婦の場合、遺言で「配偶者に全財産」と書けば、兄弟からの請求を完全に防げるのはこのためです。
「全財産を長男に相続させる」という遺言書自体は有効です。
しかし、財産をもらえなかった他の兄弟には「遺留分侵害額請求」という権利が発生します。
遺留分は、原則として「法定相続分の半分」と覚えると分かりやすいです。
法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2(人数で等分する)
配偶者2,000万円、子A・B各1,000万円ですが、遺留分はその半分になります。
配偶者の遺留分:1,000万円(2,000万円の1/2)
子供Aの遺留分:500万円(1,000万円の1/2)
子供Bの遺留分:500万円(1,000万円の1/2)
もし「子供Aに全額の4,000万円を相続させる」と遺言しても、配偶者と子供Bが権利を主張すれば、子供Aは合計1,500万円(1,000万+500万)を現金で支払う義務が生じる可能性があります。
ただ、遺言を書かなかった場合の子供Aの相続分は1,000万円(法定相続分で分割)になるので、遺言を書かないより1,500万円(2,500万円-1,000万円)ほど多く相続されることにはなります。
遺言書作成のプロとして、以下の解決策を提案できます。
最初から遺留分相当の財産(現金など)を渡す内容にしておきます。
また、早い段階から計画的に生前贈与を組み合わせることで、将来の「相続財産」そのものを圧縮し、計算上の遺留分を抑える設計を行います。
特定の相続人に不動産などを継がせたい場合、あらかじめ生命保険を活用して、他の相続人に渡すための「現金(代償金)」を準備しておきます。これにより、もらえない不満を解消し、請求そのものを回避させます。
「なぜ長男に多く残すのか」という理由を遺言書に丁寧に記すことで、他の相続人の感情的な納得感を高め、請求を思いとどまらせる効果が期待できます。
他の相続人が遺留分を請求しようと思わない(あるいは請求する必要がない)ような、隙のない遺言書を作成することが、残された家族の絆を守る最大の防衛策だと私は考えています。
遺留分におびえる必要はありません。当事務所では、法的な不備をなくすだけでなく、家族の絆を壊さずに、あなたの意思を100%尊重するための『遺留分を請求させない遺言設計』を全力でサポートします。