遺言書といえば、「誰にどの財産を渡すか」という事務的な書類だと思われがちです。
しかし、実は一番大切なのは、最後に添える一文『付言事項(ふげんじこう)』かもしれません。
法的な縛りがないからこそ自由に書けるこのメッセージは、残された家族の心を癒やし、争いを防ぐ「魔法の言葉」になります。
遺留分などで不平等な配分になったとしても、その背景に納得感があれば、家族は争うことを思いとどまります。
「長男には、同居して最後まで私たちの生活を支えてくれた感謝として家を残します。
次男には、学費や結婚資金を援助してきた経緯があり、今回の配分としました。二人で助け合って母さんを守ってくれると嬉しいです」
理由が分からないと、相続人は「不公平だ」という感情に支配されます。
付言事項で「理由」を語ることは、最大の紛争予防になります。
法的な効力(誰に何を渡すか)よりも、残された家族は「自分のことをどう思っていたか」を知りたがっています。
「〇〇さん、苦労をかけたけれど、あなたと歩んだ50年は幸せだったよ。子供たち、自慢の息子・娘に育ってくれてありがとう。私の死後は、財産のことで揉めることなく、法事の時などは笑顔で集まってくれることが一番の供養です。みんなずっと仲良くしてね」
行政書士などを遺言執行者に指定した場合、その理由を書き添えることで、手続きがよりスムーズに進みます。
「手続きの負担を家族にかけたくないため、信頼できる行政書士の〇〇先生に遺言の執行をお願いしました。円満な相続のため、皆で協力してください」
付言事項に決まった形式はありませんが、書き方ひとつで伝わり方が大きく変わります。
当事務所では、法的な文案作成はもちろんのこと、「あなたの本当の想い」を聞き取り、家族の心に響くメッセージ(付言事項)を一緒に作り上げることを何よりも大切にしています。
「あなたは一人ではありません。そして、残されるご家族も、あなたの想いと共に歩んでいけます。その懸け橋となる一筆を、心を込めてお手伝いします。」