『遺言執行者』を指名しておくべき理由

『遺言執行者』を指名しておくべき理由

遺言書を書くだけでは不十分?『遺言執行者』を指名しておくべき3つの理由

「立派な遺言書を作ったから、これで家族も安心だ」・・・。実は、それだけでは不十分かもしれません。
遺言書に書かれた内容は、亡くなった後に誰かが銀行や法務局へ行き、実際に手続きを行わなければ形にならないからです。
今回は、遺言の内容を確実に実行に移す、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」について解説します。

遺言執行者は「遺言の実現」を任されたリーダー

遺言執行者とは、遺言の内容通りに相続財産の管理や名義変更など、必要な手続きをすべて行う権限を持つ人のことです。


・銀行解約、払い戻し
・不動産の所有権移転登記(名義変更)
・受遺者(財産を譲る人)への財産引き渡し


これらを、他の相続人の同意を個別に得ることなく、単独で進めることができます

指名しておくべき「3つの決定的な理由」

手続きが圧倒的にスムーズになる

遺言執行者がいない場合、銀行解約一つとっても「相続人全員の署名・実印・印鑑証明」を求められるケースが多々あります。
もし相続人が遠方にいたり、仲が悪かったりすると、そこで手続きがストップしてしまいます。
遺言執行者がいれば、その人一人の実印で手続きが進むため、非常にスピーディーです。


「認知症の相続人」や「非協力的な親族」がいても安心

相続人の中に認知症で意思表示ができない方がいる場合、通常は「成年後見人」を立てないと遺産分割が進みません。
しかし、遺言執行者が指定されていれば、そのハードルを越えて手続きを執行できる場合があります。
※遺言の内容によります。


相続人間のトラブル(争族)を未然に防ぐ

特定の相続人に有利な遺言内容だった場合、他の相続人が反発して手続きに協力してくれないことがあります。
第三者である専門家が遺言執行者になっていれば、感情的な対立を排除し、遺言者の最後の意思を淡々と、かつ確実に実行できます。


『自分がいなくなった後の家族の苦労』を今のうちに肩代わりしておく。それが遺言執行者を指名する最大のメリットです。

「遺言執行者」は誰に頼むべきか?

法律上は家族を指名することも可能ですが、以下の理由から「行政書士などの専門家」を指名することをお勧めします。

家族の負担を減らす

慣れない役所や銀行、法務局とのやり取りは想像以上に重労働です。


公平性の保てる第三者

家族が執行者になると、他の親族から「自分に有利に進めているのでは?」と疑念を持たれるリスクがあります。


専門知識が必要

戸籍の収集から財産目録の作成、通知書の送付など、法的にミスが許されない作業が続きます。


当事務所からのメッセージ

遺言書は、あなたの「想い」が詰まったバトンです。
そのバトンを確実にゴールまで届けるのが、遺言執行者の役割です。


当事務所(さいたま市浦和)では、遺言書の作成サポートと併せて、遺言執行者への就任も承っております
浦和・大宮・川口の各金融機関や法務局での手続きに精通したプロが、責任を持ってあなたの最後の意思を実現いたします。