「立派な遺言書を作ったから、これで家族も安心だ」・・・。実は、それだけでは不十分かもしれません。
遺言書に書かれた内容は、亡くなった後に誰かが銀行や法務局へ行き、実際に手続きを行わなければ形にならないからです。
今回は、遺言の内容を確実に実行に移す、「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」について解説します。
遺言執行者とは、遺言の内容通りに相続財産の管理や名義変更など、必要な手続きをすべて行う権限を持つ人のことです。
・銀行解約、払い戻し
・不動産の所有権移転登記(名義変更)
・受遺者(財産を譲る人)への財産引き渡し
これらを、他の相続人の同意を個別に得ることなく、単独で進めることができます。
遺言執行者がいない場合、銀行解約一つとっても「相続人全員の署名・実印・印鑑証明」を求められるケースが多々あります。
もし相続人が遠方にいたり、仲が悪かったりすると、そこで手続きがストップしてしまいます。
遺言執行者がいれば、その人一人の実印で手続きが進むため、非常にスピーディーです。
相続人の中に認知症で意思表示ができない方がいる場合、通常は「成年後見人」を立てないと遺産分割が進みません。
しかし、遺言執行者が指定されていれば、そのハードルを越えて手続きを執行できる場合があります。
※遺言の内容によります。
特定の相続人に有利な遺言内容だった場合、他の相続人が反発して手続きに協力してくれないことがあります。
第三者である専門家が遺言執行者になっていれば、感情的な対立を排除し、遺言者の最後の意思を淡々と、かつ確実に実行できます。
法律上は家族を指名することも可能ですが、以下の理由から「行政書士などの専門家」を指名することをお勧めします。
慣れない役所や銀行、法務局とのやり取りは想像以上に重労働です。
家族が執行者になると、他の親族から「自分に有利に進めているのでは?」と疑念を持たれるリスクがあります。
戸籍の収集から財産目録の作成、通知書の送付など、法的にミスが許されない作業が続きます。
遺言書は、あなたの「想い」が詰まったバトンです。
そのバトンを確実にゴールまで届けるのが、遺言執行者の役割です。
当事務所(さいたま市浦和)では、遺言書の作成サポートと併せて、遺言執行者への就任も承っております。
浦和・大宮・川口の各金融機関や法務局での手続きに精通したプロが、責任を持ってあなたの最後の意思を実現いたします。