「家族のために」と一生懸命書いた遺言書が、たった一つの間違いで「ただの紙クズ」になってしまうとしたら・・・
実は、自筆証書遺言は法律で厳格にルールが決まっており、少しの油断が命取りになります。
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「自分が認知症になったら、誰が銀行や施設の手続きをしてくれるの?」
「万が一の時、自宅の片付けや葬儀はどうなる?」
おひとりさまの終活は、財産を分けること以上に「自分の身の回りのことを誰に託すか」が重要です。
親族に頼れない、あるいは迷惑をかけたくない。
そんな不安を解消し、最後まで自分らしく生きるための「安心の備え」を解説します。
おひとりさまの終活には、時期に合わせて3つの守護神(契約)が必要です。
定期的に行政書士が連絡を取り、健康状態や生活に変わりがないかを確認します。
将来、認知症などで判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ「誰に」「どんな管理を」任せるか契約しておくものです。
亡くなった後の事務手続き(葬儀、納骨、家財道具の整理、未払費用の精算、SNSの削除など)を委託します。
おひとりさまの場合、遺言書がないと財産は最終的に国庫に帰属します(国のものになる)。
「国に納めるくらいなら、お世話になったあの人や、応援したい団体に寄付(遺贈)したい」という希望を叶えるのが遺言書です。
おひとりさまこそ、内容を確実に実現してくれる「遺言執行者」を指定しておくことが不可欠です。
「親戚はいるけれど、遠方だし疎遠で頼みづらい……」
そんな悩みを持つ方は多いです。当事務所(さいたま市)では、単なる書類作成にとどまらず、あなたの生活に寄り添うパートナーとして以下の活動をしています。
終活は、死ぬための準備ではなく、「最後まで安心して、今を楽しく生きるための準備」です。
「あなたは決して独りではありません。私があなたの『身近な家族』のような存在として、これからの人生を支えます」