内縁のパートナーに財産を残すには?

内縁のパートナーに財産を残すには?

内縁のパートナーを守るための遺言書~相続権がない現実を乗り越える3つの対策~

長年連れ添い、支え合ってきたパートナー。
しかし、婚姻届を出していない「内縁関係」の場合、法律上の相続権は一切認められません。
もしあなたに万が一のことがあったとき、今の家に住み続けられるのか、預貯金を引き継げるのか・・・。
大切なパートナーが途方に暮れることがないよう、今すぐ準備すべき「遺言」と「特約」について解説します。

【衝撃の事実】内縁には「法定相続分」がありません

法律上の夫婦であれば、夫(妻)が亡くなった際に少なくとも2分の1の相続権がありますが、内縁関係では以下のリスクが発生します。

預貯金が引き継げない

あなたの口座は凍結され、パートナーは1円も引き出せません。


家を追い出される可能性がある

自宅があなたの名義や、あなたの親族との共有だった場合、相続人(あなたの兄弟や親など)から立ち退きを要求されるリスクがあります。


財産は「あなたの親族」へ行く

遺言がない場合、財産はすべて法律上の相続人(子供、親、兄弟など)に渡ります。

パートナーを守る最強の手段「遺言書」

内縁関係において、パートナーに財産を渡す唯一かつ確実な方法が「遺贈(いぞう)」です。


公正証書遺言を作成する

「全財産を内縁の夫(妻)である〇〇に遺贈する」とはっきり記します。

自筆よりも、公証役場で作成する「公正証書遺言」の方が、親族からの無効主張を防ぎやすく、確実性が高いです。
参照:自筆証書遺言 vs 公正証書遺言

遺言執行者を指定しておく

亡くなった後、あなたの親族(相続人)が手続きに協力してくれないケースが多々あります。
行政書士などを「遺言執行者」に指定しておけば、相続人の関与なしにスムーズに名義変更が可能です。
参照:遺言執行者を指名しておくべき理由

「特別縁故者」や「死因贈与」という選択肢

遺言以外にも、検討すべき手続きがあります。


死因贈与契約

「自分が死んだらこの家をあげる」という契約をあらかじめ結んでおく方法です。


特別縁故者の申立て

相続人が一人もいない場合に限り、家庭裁判所に認められれば財産を受け取れる可能性がありますが、ハードルが非常に高く、時間がかかります。やはり生前の遺言作成がベストです。

当事務所が「二人の未来」をサポートします

「親族と疎遠だから大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると、会ったこともない親戚が権利を主張してくるのが相続の怖さです。


当事務所(さいたま市浦和)では、内縁関係にある方々の背景を汲み取り、以下のようなトータルサポートを行っています。
・「パートナーを独りにさせない」ための遺言起案
・親族からの遺留分請求を最小限に抑える設計
・「付言事項」で、二人の歩みと財産を残す理由を丁寧に記述


法律が守ってくれない関係だからこそ、あなたの『書面』がパートナーを守る唯一の盾になります。
二人の平穏な生活を、最後まで守り抜きましょう。