「家族のために」と一生懸命書いた遺言書が、たった一つの間違いで「ただの紙クズ」になってしまうとしたら・・・
実は、自筆証書遺言は法律で厳格にルールが決まっており、少しの油断が命取りになります。
最も多いミスがこれです。
本文をパソコンで作成し、署名だけを手書きする。
民法により、自筆証書遺言は「全文・日付・氏名」を**本人が自書(手書き)**しなければならないと定められているからです。
2019年の改正で「財産目録(通帳のコピーや登記事項証明書など)」はパソコンやコピーでも良くなりましたが、「誰に何を相続させるか」という本文は、今でも手書きが必須です。
「縁起が良いから」「正確な日が思い出せないから」と書いてしまうこの表現、実はアウトです。
日付を「2025年1月吉日」などと曖昧に書く。
遺言書は「いつ書かれたか」が特定できなければなりません。複数の遺言書が出てきた際、どちらが新しいか判断できないため、日付が特定できないものは無効になります。
必ず「2026年3月13日」のように、年月日を正確に記入してください。
スタンプやタイピングも不可です。
最後の一歩で台無しになるのが「印鑑」のミスです。
署名だけで満足して印鑑を押さない、またはゴム印(シャチハタなど)を使用する。
法律で押印が義務付けられています。ゴム印は変形しやすく、本人証明の能力が低いとみなされるリスクがあります。
認印でも法律上は有効ですが、実務上は「実印」での押印を強く推奨します。
筆跡に加えて実印の印影があることで、死後に「偽造だ!」と疑われるリスクを最小限に抑えられます。
せっかくの想いが詰まった遺言書も、形式不備で無効になってしまえば、残された家族は結局「遺産分割協議(実印の押し合い)」という大変な作業を強いられることになります。
「自分の書いたものが本当に法的に有効か不安……」
そう思われた方は、ぜひ一度当事務所の「自筆証書遺言リーガルチェック」をご利用ください。
プロの目で、あなたの想いを確かな「法的書類」へと仕上げます。