「まだ元気だから大丈夫」「財産が多くないから揉めないだろう」
そう思って遺言書を後回しにしていませんか?
実は、遺言書がないことで、残された家族が予想外の負担を強いられるケースが後を絶ちません。
公正証書遺言を作成する際、「公証役場(公証人)に直接相談する」ケースと、「行政書士などの専門家に依頼してから公証役場へ行く」ケースでは、役割やサポートの範囲が大きく異なります。
| 行政書士 | 公証役場 | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 遺言内容の「コンサルティングと準備」 | 遺言書の「作成と公証」(形式の担保) |
| 文案の作成 | 家族関係や希望に沿った詳細な文案を起案 | 基本的な法理に基づき公証人が作成 |
| 証人の手配 | 行政書士が証人を引き受ける・手配する | 自身で探す(役場で紹介可能な場合もあり) |
| 推定相続人の調査 | 職権で戸籍収集・相続関係図を作成 | 自身で戸籍謄本等を集める必要あり |
| 財産調査 | 登記簿や名寄せ帳の取得代行・財産目録作成 | 自己申告が基本(資料は自身で準備) |
| 相談の柔軟性 | 家族への想いや円満な相続のアドバイス | 法律的に有効な書面作成が主眼 |
| 費用 | 公証人手数料 + 行政書士報酬 | 公証人手数料のみ |
公証人は裁判官や検察官などを長く務めた「法律のプロ」であり、作成された遺言書は極めて高い証拠力を持ちます。
行政書士への報酬が発生しないため、トータルコストを抑えられます。
平日の日中に何度も役場へ足を運ぶ必要があり、戸籍収集や証人2人の確保もすべて自分で行わなければなりません。
また、公証人は中立な立場であるため、「どう書けば家族が揉めないか」といった踏み込んだアドバイスは原則として行いません。
行政書士は、遺言者と公証役場の「橋渡し役」として動きます。
・丸投げが可能:複雑な戸籍集めや財産目録の作成、公証人との事前打ち合わせを代行します。
・証人の心配が不要:守秘義務のある行政書士が自ら証人となるため、プライバシーを守りつつ手続きを進められます。
・付加価値::遺言執行者(遺言内容を実現する係)への就任や、将来の相続手続きを見据えたトータルな設計が可能です。
公証人手数料とは別に、十数万円程度のコンサルティング費用(報酬)がかかります。
「費用を最小限にしたい」「戸籍収集や証人の心当たりが自分である」という方は、直接公証役場へ連絡することをお勧めします。
「仕事や家事で忙しい」「複雑な家系や財産がある」「証人を誰に頼めばいいか困っている」という方は、まず行政書士に相談するのがスムーズです。